先程の記事を投稿していて気づいたのですが、Seesaaブログの記事投稿フォームに「気をつけよう!著作権」というリンクが追加されています。(このブログサービスをお使いでない方には分かりにくい話ですみません)
わけのわからないコピペブログが蔓延している状態ですので、啓蒙のためということなのでしょう。
が、ちょっと違うんじゃないかと思うことが一つ。
「有名人の写真を掲載してもよいですか?」という問いに対して、
有名人の場合、その写真の著作権だけでなく、パブリシティ権も侵害してしまう可能性もあります。許諾を得ていない場合、利用は控えてください。
とのことですが、別に有名人でなくてもパブリシティ権は認められます。否、むしろ一般人の方が有名人よりもパブリシティ権が認められる範囲は広いのです。判例(pdf)は、著名人も通常人も、正当な理由なく、その氏名・肖像を第三者に使用されない権利を有する点において差異はないものの、著名人の場合、報道等の目的でその氏名、肖像を利用されることが通常人より広い範囲で許容される(従ってパブリシティ権が認められる範囲が狭い)と述べています。
実際に問題となるケースは有名人の場合がほとんどでしょうけれども、上記のSeesaaの説明のように「有名人の場合」に範囲を限定してしまうのは適切ではありません。