バイク保険の更新をしようと思って「重要事項」を読むと、面白いことが書いてありました。
最初に「記名被保険者」とか「ノンフリート等級」といった用語の説明があるのですが、その中に「治療」という項目があります。
医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。
なるほど。まず、治療とは医師による治療をいうそうです。民間療法などでかかった費用は治療費としては認められないということですね。
その後の段はより一層念が入っています。現実問題として、いくら医師でもバイクで事故っていながら自分で自分を治療するなど不可能でしょうから、「(治療とは)被保険者以外の医師による治療をいう」とは、当たり前のことを書いているだけのようにも見えます。
が、わざわざこのような「定義」を載せているのは、論理的にそうならざるを得ないからではないでしょう。自分で自分の治療をして、お手盛りで「これだけの治療費がかかった」と請求されるのを防ぐのが目的です。
無味乾燥なような契約書類も、見ようによっては案外面白いものです。